[soudan 12723] 持分の譲渡に係る譲渡所得の計算について
2025年7月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

アパートとそのアパートの敷地があります。
アパートは母と子で共有持分が1/2ずつです。
敷地は母が単独で所有していますが、そのうちの1/2は相続で取
得し、残りの1/2は母の妹から売買により取得しています。
相続により取得した1/2については、取得費が不明です。
母と子との間で地代の授受はありません。

このたび、敷地の1/2を母から子へ売買することとなりました。

【質  問】

1.母の譲渡所得の計算における取得費の計算方法を教えてください。

具体的には、相続による取得分については売却金額の1/2相当額の5%を
概算取得費とし、妹からの購入金額の1/2との合計額を
取得費とするという計算は正しいでしょうか?

依頼人から、妹からの購入分を売るから妹からの購入金額全額を取得費としたいと言われています。

2.取引金額の適正性について、教えてください。
依頼人である母から、路線価で計算したい旨の希望がありますが、
路線価は適正な取引価格に含まれるでしょうか?

3.取引金額の決定において、貸家建付地という要素は考慮すべきでしょうか?

また、考慮すべき場合に、売買の対象が子の建物
の共有持分に相当する土地(自用地)であるとするのか、母の
建物の共有持分に相当する土地(貸家建付地)の1/2と子の建物
の共有持分に相当する土地(自用地)の1/2との合計であるとす
るのかいずれが適当でしょうか?

※前者(優先利用)は全体のうちの1/2(自用地)、
後者(均等利用)は全体のうちの1/4(貸家建付地)と
全体のうちの1/4(自用地)との合計(全体のうちの1/2)という想定です。
別紙に図解しました。

【参考条文・通達・URL等】

名古屋国税局の文書回答事例
一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し
当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合に
おける譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて
概算取得費と実額による取得費を適用することの可否)

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250731_2.jpg