[soudan 12715] 海外ツアー代金の消費税区分について
2025年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.航空券や旅行パックなどを仕入れ、アレンジしたものを販売している。
2.海外出張手配の依頼を受け、当社が航空会社より購入したものを販売している。
2の場合、仕入れた航空券代や当社の手配料などの内訳は
請求書上では示さず、たとえば15万円で仕入れた航空券であれば、
請求書には20万円とだけ記載して販売している。航空券だけではなく、
海外での宿泊費も含まれることがある。
販売先は、居住者、非居住者の両方ある。
【質 問】
1の場合、輸出免税に該当する国際輸送だけではないため、
消費税基本通達7-2-6より、不課税売上になるのでしょうか?
2の場合、海外航空券だけであれば、消費税法第7条第1項、
消費税法施行令第17条4より、輸出免税売上になるのでしょうか?
2の場合、海外航空券だけでなく、宿泊費が含まれると、不課税売上になるのでしょうか?
販売先が居住者、非居住者であったとしても、
両者の消費税区分は変わらないでしょうか?
たとえば、居住者は不課税だが、非居住者は輸出免税など。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条
消費税基本通達7-2-4