[soudan 12715] 海外ツアー代金の消費税区分について
2025年7月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.航空券や旅行パックなどを仕入れ、アレンジしたものを販売している。


2.海外出張手配の依頼を受け、当社が航空会社より購入したものを販売している。


2の場合、仕入れた航空券代や当社の手配料などの内訳は

請求書上では示さず、たとえば15万円で仕入れた航空券であれば、

請求書には20万円とだけ記載して販売している。航空券だけではなく、

海外での宿泊費も含まれることがある。


販売先は、居住者、非居住者の両方ある。


【質  問】


1の場合、輸出免税に該当する国際輸送だけではないため、

消費税基本通達7-2-6より、不課税売上になるのでしょうか?


2の場合、海外航空券だけであれば、消費税法第7条第1項、

消費税法施行令第17条4より、輸出免税売上になるのでしょうか?


2の場合、海外航空券だけでなく、宿泊費が含まれると、不課税売上になるのでしょうか?


販売先が居住者、非居住者であったとしても、

両者の消費税区分は変わらないでしょうか?

たとえば、居住者は不課税だが、非居住者は輸出免税など。


宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第7条第1項、消費税法施行令第17条

消費税基本通達7-2-4