[soudan 12713] 法人税の更正の請求について
2025年7月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令和7年3月決算法人の事業年度中に前社長A氏が保有していた

株式100%を令和6年12月にB社に譲渡した。

その際、A氏は代表取締役を辞任し、平取締役として会社に残った。

令和6年4月~令和6年12月までは月額300万円の役員報酬を受領していたが、

代表権がなくなったこと、並びに職務の変更があったため

令和7年1月から役員報酬が月額100万円となった。

令和7年3月期の決算を担当した税理士が株式譲渡並びに代表権の返上を失念し、

期中での変更は認められないとして令和6年4月~12月までの

300万△100万=200万の9か月分1,800万を損金不算入として申告した。

実態としては、株式100%の譲渡並びに代表権の返上を行っているので

臨時改定事由として令和7年1月からの役員報酬の減額は

認められるのではないかと考え、更正の請求ができるのか検討した。


【質  問】


上記の前提の中で(役員報酬の水準は企業規模から適正の前提です。)、

税額の計算が誤っていたとして令和7年3月期の法人税の更正の請求を

行うことは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法第23条1項