[soudan 12711] 個別対応方式における課税仕人れの売上対応の区分
2025年7月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


美容室を経営していた法人が、業績悪化により、その営業を廃止することとしました。


【質  問】


美容室としての店舗はビルの一室を賃借していましたが、

その営業の廃止による立退きに 伴い、賃貸人に設備の撤去工事を依頼し、

設備撤去工事料を支払うこととしました。

この設備撤去工事料に係る課税仕入れは、課税売上げのみが発生していた設備の

撤去工事 に係るものとして「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に該当し

全額仕入税額控除の対象 とすることはできるでしょうか?

あるいは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに

該当することになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


基通11-2-12、13、14