[soudan 12705] 米国国債(ストリップス債)の評価・処理方法について
2025年7月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


今年度に初めて外貨建資産を取得する株式会社です。

米国国債(ストリップス債)を購入しました。


額面金額:100ドル

購入金額:86ドル

償還期日まで約5年

利率:0%


満期保有目的の債券です。

外貨建資産等の期末換算方法等の届出はまだ提出していません。


【質  問】


割引債ですので償却原価法での評価が必要になると思います。

定額法を採用予定で

額面金額と購入金額の差額14ドルを月数按分で計算し

 投資有価証券/有価証券利息

として処理する予定です。

また、

「外貨建資産等の期末換算方法等の届出」はこのまま提出せず、

発生時換算法を採用するつもりです。


(質問1)

償却原価に係る円貨換算に使用するのは期中平均レートで良いのでしょうか?


(質問2)

質問1を是とする場合、

実務において期中平均レートはどのようにして算出すればよいのでしょうか?


(質問3)

期末において発生時換算法を採用する場合、

購入額86ドルについては購入時の為替レート、

毎年の償却額についてはその期の期中平均レート、

その円貨での合計が期末評価額となる

という理解でよろしいでしょうか?


(質問4)

「外貨建て資産を購入したことで

そこまで色々と処理をしなければならないとは思っていなかった。

為替差損益などを毎年ややこしく考えるのは嫌なのでできるだけ簡素に処理してほしい」

というのが社長のご希望なのですが

上記処理の中で

「中小の非上場会社ならそもそもその処理は不要では?」

といったものはありますでしょうか。


あるいは、

こういった処理の方がより簡素にできる、という箇所がありましたら

ご教授ください。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法 第61条の9

外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等


法人税法施行令 第122条の7

外貨建資産等の法定の期末換算方法