税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
親子間でのマンションの譲渡について、その時価の算定方法をご相談させてください。
【質 問】
両親(持分が4/5と1/5保有)が所有しているマンション(両親は名古屋に住んでおり、
そこには子供が親に賃料を支払って住んでいる状況)について、子どもに移転をする際、
譲渡を考えているのですが、個人間ですので相続税評価額=財産評価基本通達に基づいて評価をしました。
もちろん、タワーマンションのため区分所有財産の評価を行い、相続税評価額を計算しました。
(敷地権と建物を合わせて約3,700万円の評価額)
一方、売買一例としてHOMS’Sなどのサイトを拝見すると、同じ階数のものはありませんが、
延床面積が近しい物件の売買価格が1億3,000万円と出てきております。
この場合、
①相続税評価額で譲渡をするとリスクが高いでしょうか。想定しているのは、
両親はおおよそ6,000万円で取得しており、減価償却を加味しても、
相続税評価額での譲渡であれば譲渡所得税は発生しませんが、
調査が入り税務署側が例えば1億円が時価となると、
子ども側にみなし贈与(時価と3,700万円の差額)が発生すると考えております。
②相続税評価額と売買実例の折衷である8,350万円(1億3,000万円+3,700万円の半分)と
することには上記同様みなし贈与のリスク、つまり8,350万円は時価ではない、と言われる可能性はありますでしょうか。
③金額が高くなるのであれば、財産評価基本通達で計算したマンションについて、
数年かけて持分の贈与も考えております。登録免許税や不動産取得税、登記費用が
数回かかることにはなりますが、こちらは売買実例(1億3,000万円)には引っ張られずに
贈与財産の金額を計算できると考えておりますが、齟齬はございますでしょうか。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし