[soudan 12688] 収益事業に当てはまるか否かの判定
2025年7月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


その他(一般社団法人非営利型法人)


【前  提】


一般社団法人で非営利型の法人を立ち上げ、下記の事業を行なおうと計画しています。

前提 本体の株式会社があり、その会社は市町村が保有する体育館の運営等を行っている。

今回、その会社の社長が一般社団法人非営利型の法人を立ち上げ、

その法人が小学校の生徒達に放課後、竹馬やサッカーや習字等を教えていき、

その当法人の従業員や学校周辺の年配者で子供達に教えて頂ける方を募り、

その方にはお礼として謝金を支払ながら、子供達の成長に資する事業になります。

(行政からの要望でもあります。)

なお、収入は子供達の保護者から1回につき、いくらもらうかを決めてお金を頂く予定です。


【質  問】


勿論、一般社団法人の非営利型で登記を行っていることを前提で

上記の事業営む場合に法人税及び消費税の申告は必要となりますか?


【参考条文・通達・URL等】


法上の収益事業「34業種」とは・・・


物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業

/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業

/写真業/席貸業/旅館業/料理店業その他の飲食店業/周旋業

/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業

/美容業/興行業/遊技所業/遊覧所業/医療保健業/技芸教授業

/駐車場業/信用保証業/無体財産権の提供等を行う事業/労働者派遣事業


非営利型一般社団法人はここから更に1. 非営利性が徹底された法人 と

2. 共益的活動を目的とする法人の2つに分かれ、非営利型としての

税制優遇を受けるための要件は、それぞれ下記の通りになります。


1. 非営利性が徹底された法人

その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを

目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であることに加え、

次の要件全てを満たしていることが必要になります。


要件1     剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること

要件2     解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に

贈与することを定款に定めていること

要件3     上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2

及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に

特別の利益を与えることを含む。)をしたことがないこと

要件4     各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、

理事の総数の3分の1以下であること

解説

要件2に該当する法人・団体には要件2に該当する

法人・団体には以下の法人等が該当します。


公益社団法人または公益財団法人

学校法人

社会福祉法人

更生保護法人

独立行政法人

国立大学法人

大学共同利用機関法人

地方独立行政法人

特殊法人のうち株式会社でないもの

解説

要件3に該当することとなった場合、その法人は二度と

非営利型一般社団法人にはなれません。


解説

要件4の理事の親族等には、下記の者が含まれます。


その理事の配偶者

その理事の3親等以内の親族

その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの

その理事の使用人

1~4までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭

その他の資産によって生計を維持しているもの

3~5までに掲げる者と生計を同じくするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族

*参考ページ:一般社団法人の非営利型における理事の親族制限とは


解説

※要件1~4すべての要件を満たすと、特段の手続きを行うことなく、

非営利型一般社団法人の要件を満たすことになります。

ただし、非営利型法人に該当するどうかの最終的な判断は、

定款の記載だけでなく、法人の実態を見て税務当局が判断しますので注意が必要です。


2. 共益的活動を目的とする法人

会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う

法人であることに加え、次の要件全てを満たしていることが必要になります。


要件1     会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること

要件2     定款等に会費の定めがあること

要件3     その主たる事業として収益事業を行っていないこと

要件4     定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと

要件5     解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に

帰属させることを定款に定めていないこと

要件6     上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、

特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと

要件7     各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、

理事の総数の3分の1 以下であること

解説



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