[soudan 12678] 名義財産に取得費加算の特例が適用できるか
2025年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
名義財産に取得費加算の特例が適用できるか
【質 問】
名義財産に取得費加算の特例が適用できるのでしょうか。
例えば、お子様名義になっている上場会社株が名義株であるとして、
親の相続税申告時に申告している場合、当該株式は取得費加算の特例は
適用できると考えてよいでしょうか。
名義財産は名前が被相続人以外になっているだけで、
実質的には被相続人の財産であることを理由に相続税が課税されるので、
できるはずであると考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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