[soudan 12674] OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)は中小企業投資促進税制の対象になるのか
2025年7月29日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。


【税  目】

法人税法


【対象顧客】

法人


【前  提】

事業会社(製造業)の法人税申告案件

今期、所有権移転外ファイナンスリースにて、

OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)を、

リース総額180万円程度で契約締結した。
このソフトウェアは、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の
規格15408に基づく評価・認証を受けていない。

【質  問】

OA機器販売メーカーが提供する販売仕入システム(ソフトウェア)は
中小企業投資促進税制(税額控除)の対象になるのか確認させてください。

所有権移転外ファイナンスリースのソフトウェアであり、
リース総額180万円程度のため、投資促進税制の種類及び金額基準は満たしております。
この、販売仕入システムは、請求書の発行及び入金の管理・仕入や
在庫の管理を行うことができる、典型的な販売仕入システムです。
ノートパソコンへインストールして使用している、
インストール型のソフトウェアで、サーバー等の購入は必要ありません。

このソフトウェアは、投資促進税制の適用対象外となる
「データベース管理ソフトウェア」に該当してしまわないか気になります。
所定の認証を受けておりませんので。
「データベース管理ソフトウェア」とは、コンピューター上の
データベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェアと定義されているようです。
この定義であれば、もともとコンピューター上にある情報を整理するのではなく、
新たに販売仕入情報を作成するソフトウェアでありデータ管理を主目的にしていないため、
データベース管理ソフトウェアに該当しないように思うのですが如何でしょうか。

【参  考】

https://it-trend.jp/database/article/89-0070
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm