[soudan 12673] 社員個人名義で輸入をしている場合の輸入消費税の取扱いについて
2025年7月29日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

消費税法


【対象顧客】

法人


【前  提】

・一般的な事業会社A社(機械整備業)の案件

・修理部品の一部を海外から輸入


【質  問】

社員個人名義で修理部品を輸入した場合に、

当該部品の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは可能であるかご教示ください。

法人で使用する部品等を、社員の個人名義で輸入する事が、

関税の軽減を受ける等の合理的が理由を有しなければ、

実質的に法人が輸入者・消費税負担者となっていても、

輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは難しいのでしょうか。


機械整備業であるA社は、修理部品の一部を海外から輸入していますが、

輸入名義人の名称を法人にする手続きが煩雑で間に合わず、

経過的に一部の修理部品を社員の個人名義で輸入していました。


この輸入部品は、社員個人から法人へ有償(実費精算)で譲渡しており、

実質的な輸入者(法人)が、当該課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額を負担しています。

また、実質的な輸入者(法人)が、

輸入申告者名義の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存しています。


【参  考】

URL:消費税法基本通達11-1-6