税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税法
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般的な事業会社A社(建設業)の案件、社歴は35年程度
・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有
・2年前に清算結了したが、同じく社長夫妻のみで経営していたグループ会社B社も存在していた(当初社歴40年程)。
・B社が資材置場を38年前に購入。その後、A社に売却(34年前)している。
数十年来、A社が資材置場使用しているそうである。
・資材置場所在の市区町村からA社宛に固定資産税の納税通知書がずっと届いていた。
A社は、数十年来この固定資産税を納税し、損金にしていた。
一方で、B社の決算書には不動産が一切なく、清算結了の手続きもシンプルな物であったそうである。
・資産整理等の関係で、A社は資材置場を売却する事となり、
不動産会社が登記簿謄本等の書類を収集した結果、資材置場がB社名義のままになっていたことが判明した。
・過去の売買契約書等が何も残っていないため、社長が土地の帳簿価格を参照して資材置場の売買契約書を作成し、
遅ればせながら司法書士に所有権移転登記を依頼する予定である。
・過去に税理士の変更をしており、複数回担当者も変更されているため、
社長夫妻以外に当初(B社で資材置場購入→A社に売却)の事実関係を把握できている人が居ない(即ち社長夫妻の記憶が頼り)。
当時の帳簿や契約書も残っておらず、社長夫妻の記憶・固定資産税がA社に課税されている事実・
A社の決算書に資材置場の土地が計上されており実際にA社の業務に使用している事実しか、
資材置場が本当にA社所有である事実を裏付ける証拠がない。
【質 問】
34年前の所有権移転登記を行った場合の課税関係についてご教示ください。
弊所の見解しては、今回の所有権移転登記に関しては、
不動産取得税が発生する可能性がある点くらいしか課税関係が発生するとは思えません。
他に課税関係が発生する可能性はありますか。
前提の通り、A社の決算書には資材置場の土地が載っている状態ですが、
当時(34~38年前)の帳簿書類・売買契約書等の契約書類が残っておらず、
当時の課税関係・法律関係を把握する手段がありません。
確かに契約書等は無いのですが、法人が複式簿記で決算書を作成している以上、
何かしらの経済的取引がなければ、「A社の決算書には資材置場の土地が載っている事実」を説明できません。
社長は、34年前に資材置場の売買はB社からA社に対して行われており、
そのタイミングからA社で資材置場を使用していると主張しており、
売買契約書も再作成して司法書士に登記を依頼する意向です。
現状、A社が資材置場を過去にB社から買い受けているという事実を立証する証拠は、下記の通りです。
・社長夫妻の記憶
・資材置場の固定資産税がA社に課税されている事実
・A社の決算書に資材置場の土地が計上されており、実際にA社の業務に使用している事実
また、資材置場所在地の市役所に、何故所有権移転登記を行っていないのにも拘らず、
B社ではなくA社宛に、資材置場の固定資産税納税通知書を送付しているのか照会しましたが、
記録が古すぎて不明でした。
一応、20年間の占有によって、自己の所有意思を持って平穏かつ公然と他人の物を占有した場合、
その物の所有権を取得できる「取得時効」の要件を満たしている気がするので、
この点においてもA社が資材置場を所有している事実関係の裏付けは取れると思われます。
【参 考】