[soudan 12671] 土地の無償返還に関する届出書の出し直しを行っていない場合の課税関係について
2025年7月29日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。


【税  目】

法人税法・相続税法


【対象顧客】

法人・社長個人間


【前  提】
・一般的な社歴の長い事業会社(建設業)の案件
・役員は社長夫妻のみで株主は100%社長が所有
・平成初期に法人が、社長所有の土地Aの上に本社建物Aを建てており、

本社建物敷地の隣に社長個人宅Bがある。

それぞれ筆は分かれており、建築時期もバラバラである。

社長個人宅は建物B・土地B共に社長が所有している。
・当初、法人が本社建物を建築した際は、無償返還届出書を使用貸借形態で提出している。

その一年半後に、契約形態を賃貸借に切り替えており、賃貸契約書の締結と地代の支払を開始した。

以後、社長個人は不動産所得の確定申告は行っているが、土地の無償返還届出書は使用貸借のまま出し直していない。

当然ながら、法人でも契約変更以降、地代を経費にし続けている。
なお、社長の認識としては、当初より法人・個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、

賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であったそうである。
※地代は、現在の固定資産税評価額で算定しても、固定資産税の3倍以上である。

(隣通しでつながっている2つの区画の物件)
建物A 法人所有の本社建物
土地A 社長所有・法人へ賃貸しており無償返還届出書(使用貸借のまま)を提出済み
(約185㎡)

建物B 社長所有・社長個人宅
土地B 社長所有・社長個人宅敷地(約200㎡)

【質  問】

土地の無償返還に関する届出書の出し直しを行っていない場合の課税関係について、2点ご教示ください。
①使用貸借で無償返還届出を(使用貸借)出した後に、使用貸借契約から賃貸借契約へ切り替えた際に、

土地の無償返還届出を出し直していない状況でも、

「土地の無償返還の効力(いわゆる権利金認定課税の見送り)」は継続していると考えるのか。
②本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、土地の無償返還届出が提出されている以上、

「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになるのか。

弊所の見解としては、土地の無償返還届出の提出はあくまでも形式的な事柄であり、

当初提出した同届出書の効力は契約形態変更後も存続する。

故に、本件土地Aの底地を法人が買い取る際は、

「底地評価ではなく自用地評価をベースに計算した時価」で買い取ることになると思料します。

その理由として、土地の無償返還に関する届出書を使用貸借形態で提出した後に、

土地の無償返還届出(賃貸借形態)で書類の再提出を行っていない状況ではあるが、

当初の土地の無償返還届出が提出されて以降権利金の収受が30年以上行われていない事実・

社長が当初より法人個人間で権利金のやり取りをする気は毛頭なく、

賃貸契約終了後に、法人が社長へ、土地を無償で返還する意向であった事実・

仮に土地の無償返還届出が提出されていない場合でも

法人個人間の契約書に土地の無償返還をする旨の状況の記載があれば、

権利金の認定課税を見送る意向であるという見解を総合勘案すると、

届出書の出し直しをしていないという形式的な不備があった場合でも、

実態に沿った課税を行うことが妥当であると思案します。

土地の無償返還届出は、あくまでも権利関係をより確実にするためのエビデンス的な届出であり、

消費税の届出書のように提出用有無によって法律及び課税関係が一変するような、

絶対的な書類ではないと思われるのですが如何でしょうか。

【参  考】

URL: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm