[soudan 12668] 代償分割
2025年7月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

会社員


【質  問】

公正証書遺言に、孫Aに特定の土地を遺贈する、

ただし、孫Aは叔母B、Cに対し、代償金として600万円ずつ支払う、とあります。


代償分割ができるのは、相続又は包括遺贈によって財産を取得した者なので、

孫Aは遺贈を受けた価額から代償金を引くことはできないと思っておりますが、

負担付き遺贈ととらえて代償金を差し引くことは可能でしょうか?

また、受け取る叔母たちは、贈与税がかかるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

相続税基本通達11の2-9

相続税基本通達11の2ー7



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!