[soudan 12643] フィットネスクラブのトレーナーへの報酬源泉について
2025年7月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・法人としてフィットネスクラブを経営しております。

・クラブ会員に対するパーソナルトレーニング業務について、

 個人のトレーナーと業務委託契約を締結しています。


【質  問】

このような業務委託契約に基づき、個人トレーナーに支払う報酬は、

源泉徴収の対象となるでしょうか?具体的には、当該業務が

「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、所得税法における

源泉徴収義務が生じるものと考えるべきでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし




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