[soudan 12643] フィットネスクラブのトレーナーへの報酬源泉について
2025年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人としてフィットネスクラブを経営しております。
・クラブ会員に対するパーソナルトレーニング業務について、
個人のトレーナーと業務委託契約を締結しています。
【質 問】
このような業務委託契約に基づき、個人トレーナーに支払う報酬は、
源泉徴収の対象となるでしょうか?具体的には、当該業務が
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当し、所得税法における
源泉徴収義務が生じるものと考えるべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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