税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは不動産賃貸業を行っており、免税事業者である。
建物(25,000千円)を建築しており、令和7年8月末に完成引渡しを受け、
倉庫として賃貸する予定である。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、
建物の消費税分の還付を受ける予定である。
今まで、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したことはない。
なお、課税期間中の課税売上高が10,000千円を超えることはない。
【質 問】
1.登録申請
令和7年8月1日に上記登録申請書に登録希望日を
令和7年8月20日と記載して提出した場合において
建物の完成・引渡しが令和7年8月20日以降であれば、
建物に係る消費税は仕入税額控除の対象になる
という理解でよろしいでしょうか。
2.3年縛り
免税事業者がインボイス登録をして、
本則課税を選択(簡易課税制度を選択しないという意味)し、
高額特定資産を取得した場合について、
下記の理由で令和10年1月1日から免税事業者になれる
と理解していますが相違ないでしょうか。
《根拠》
免税事業者がインボイス登録をして本則課税を選択し、
高額特定資産を取得した場合に、
その高額特定資産の仕入れ等の日(例えばR7/8/25とします。)の属する課税期間の
翌課税期間(R8/1/1-R8/12/31)からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する
課税期間の初日(R7/1/1)以後3年を経過する日(R9/12/31)の属する
課税期間(R9/1/1-R9/12/31)までの各課税期間においては
免税事業者になることができず、納税義務が生じる。
そのため、令和9年12月17日までにインボイス登録取消しの手続きをすることで、
令和10年1月1日から免税事業者に戻れる。
3.インボイス登録取消しの手続き
令和10年1月1日から免税事業者となるためには、令和9年12月17日までに
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出すれば
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
令和5年7月国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!