[soudan 12641] 草木による土留め部分をがけ地として良いか
2025年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・二方路線の総面積350㎡の土地
・西側と北側(方角は多少ずれている)に草木による
土留め(周りから見られないようにすることも含む)の土地150㎡がある
【質 問】
・コンクリートではない草木による土留めで斜面になっている部分に
「がけ地等を有する土地の評価」を適用することは可能か。
・方角はおおよそで問題ないか
・ほかの評価方法やお気づきの点があればご教授いただければ幸いです。
私見
・「がけ地等を有する土地の評価」は可能。方角はおおよそで問題ない。
気になる点
通常の用途に供することはできないが、一方で一体としてみて
「がけ地等を有する土地の評価」が出来ないという考え方もできるのではないか。
【参考条文・通達・URL等】
・財産評価基本通達20-5
・路線価による土地評価の実務(令和2年8月改訂)清文社
事例91「2方向にがけ地がある土地」
よろしくお願いいたします。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250728_2.jpg
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