税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業 法人
3階建て本社建物があり、その一部を従業員社宅として利用している。
区分登記はされておらず、部屋は区切られてはいるものの、風呂・トイレは共同となっている。
【質 問】
賃貸料相当額の計算方法の中に
その年度の建物の固定資産税の課税標準額・その建物の総床面積・
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額とあるのですが、
これらは一部社宅となっている場合、建物全体のうちの社宅部分の割合を
床面積等で按分し、考慮した数値で計算してよろしいのでしょうか。
特に、その建物の総床面積とあるため、考慮できるのかどうか確認させてください。
今回は区分所有となっていないため、部屋・風呂・トイレ部分の
床面積で按分したいと考えています。
複数人の利用者がある場合、各社宅利用者から社宅代として
徴収した金額の合計額が、上記計算式を用いて計算した金額の
50%以上の金額となっていれば問題ないと考えてもよろしいでしょうか。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、
他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が
賃貸料相当額となります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
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