税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人が事業を廃業後も小規模企業共済の掛金を払い続けており、
毎年の確定申告で所得控除をしていました。
この過納となっていた掛金は、中小機構からすべて返金されることとなりました。
【質 問】
返金された掛金は、所得控除をしていた年分の修正申告になるのか、
返金された年の一時所得となるのか、ご教示ください。
中小機構のHPの文面からは、修正申告が必要だと読めます。
一方、過去の同様の相談事例(10785)の山形先生のご回答では、
「掛金が返戻された年の一時所得となる」とありますが、
その前提は「修正申告できない5年以上前の年の所得控除相当について」です。
この相談事例の質問者の方は、過去5年分については修正申告を行うと
記載されていますが、本来一時所得となるものであれば、
5年以上前かどうかにかかわらず、返金された掛金のすべてが
一時所得になると思うのですが、この認識でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
中小機構
https://www.smrj.go.jp/kyosai/announcement/rvuad1000001pawa.html
[soudan 10785] 小規模企業共済の契約取り消しの課税
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