税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主で歯科技工士業と不動産賃貸業を営んでいる
・後継者へ歯科技工士業を承継する予定
・現経営者は消費税課税事業者である(インボイス登録あり)
・承継後も現経営者は不動産賃貸業を継続(事業的規模ではない)
【質 問】
不動産賃貸業は継続することから現経営者は廃業届と
青色申告の取りやめ届出書は提出しません。
後継者は開業届と青色申告承認申請書を提出し事業を承継します。
一方で、現経営者の消費税の事業廃止届出書は必要と認識しておりますが、
問題はありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
①個人事業者が事業を廃止した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
②事業廃止届出手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_06.htm
③適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
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