税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲:R7.4.25相続開始、不動産賃貸業を営み、青色申告をしていた。
・被相続人甲には4人の子がいるが、事業所得や不動産所得があるものはなく、
青色申告承認申請書は提出していない。
・甲の子4人のうち、2名は重度の障碍者であり、相続手続きのため
弁護士が後見人となるべく手続き中である。
【質 問】
基本的なことで恐縮ですが、以下ご教授いただけますでしょうか。
①今回誰がどのように不動産賃貸業を承継するか全く決まっていない状態であるため、
全員青色申告承認申請書を提出する予定なのですが、この場合開業届は提出せず
青色申告承認申請書のみ提出することは可能でしょうか。
②弁護士が正式に後見人に着任するまで数か月時間がかかる見込みであるため、
障碍者である2名の相続人については、死亡の日から4か月以内に準確定申告や
青色申告承認申請書の提出は難しいと考えています。
このような場合、重度の障碍者である相続人自身は被相続人の死亡を認識できないことから、
後見人が定まった日をもって死亡を知った日とすることができるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
・所得税法第144条
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