いつもお世話になっておりますです。
下記について、ご指導ください。
【税目】
消費税(金井恵美子先生)
【対象顧客】
法人
【前提】
公益財団法人
消費税原則課税
食料品の委託販売を行っている
食料品単価設定のうちに手数料が含まれている
(例、食料品単価総額1000、そのうち、手数料100、食料品本体900)
過去は食料品委託販売について、全て1000に対して8%にて購入者に請求をしていたが、
契約書精査により、正しくは食料品部分8%、手数料10%で区分すべきが判明した
請求書は8%で作成され、入金もされており、決算書も食料品売上のみとなっている
手数料売上の計上がされていない
よって修正申告を行う予定としている
ただし、過去の決算書を変更することを行いたくない法人の意向がある
【ご指導お願いしたいこと】
ご質問1について
過去の決算書を変更しない状況において、当該修正申告をする場合の
計算方法についてご指導ください。
決算書においては、食料品売上1000に対する消費税8%が計上され
あわせて、食料品仕入700に対する消費税8%が計上されている状況です。
消費税用の別途集計により、食料品売上1000のうち含まれている手数料100相当につき
以下の修正を行う考え方でよいでしょうか。
食料品売上100 / 手数料売上100
食料品売上仮受消費税.8 / 手数料売上仮受消費税 8
雑損失(不課税)2 / 手数料売上仮受消費税 2
(手数料売上に対する消費税10を計上するため、雑損失で調整)
あわせて、決算書を変更しないという法人意向のため、
決算書に計上されている食料品売上の手数料以外部分(900)と
食料品仕入700については、そのまま消費税課税売上、課税仕入と通常通り
計算することでよろしいでしょうか。
本来は委託販売なので、仮受金、立替金等で処理すべきであったかと想像しますが、
決算書を変更しない限りは、食料品売上と食料品仕入も消費税計算上は
含めることになりますでしょうか。
この場合、食料品売上900に対して食料品仕入れ700のため、
納税者不利になろうかと思いますが、決算書作成は
法人で行っているため、納税者に説明は可能です。
ご質問2について
改めて以下の通達の解釈について、ご指導ください。
消費税基本通達10-1-12
委託販売等手数料について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
>
(注)
2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。
>
(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。
>
(注)2において、(2)なお書きの適用はないと記載があります。
上記質問1と重複しますが、決算書を変更できないとしたら、やはり食料品売上と食料品仕入も
消費税申告上において計上する必要がありますでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いします。
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