[soudan 12602] 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否について
2025年7月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人A:令和7年4月〇日相続開始。

・Aの配偶者Bは既に死亡。Aは離婚歴あり。

 相続人はC(先夫の長男)、D(長男)、E(長女)の3人。

・相続財産に、AとB共有(持分各1/2)の家屋および

 当該家屋が所在するA名義の宅地がある。

 Aは生前、当該家屋に単身居住していた。

・Bの相続時に遺産分割協議は行っておらず、

 当該家屋の1/2はB名義のままである。

・Aの生前、Dは令和5年7月まで当該家屋にAと同居していたが、

 結婚を機に隣接市に借家住まいとなっている。

 Aと別居後もDは必要に応じてAの生活の世話等をしていたとのことである。

・Aの相続にあたり、当該家屋のうちB名義部分について

 先に遺産分割協議を行う予定である。


【質  問】

 Bの遺産分割において上記家屋のBの持ち分をDが相続し、

そのうえで今回のAの相続において当該家屋および宅地を

Dが相続したとする場合の当該宅地に係る

小規模宅地等の特例の適用等について質問です。


1,この場合のAの相続において、Aには配偶者および同居親族なしですが、

Dは相続開始前3年以内に自己が所有する家屋に居住したことが

あることとなるかと考えます。

ただし取得者等ごとの要件として、その取得者が所有する家屋から

「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」

とあるため、当該宅地は特定居住用宅地等の特例の適用要件を

満たすということでよろしいでしょうか?


2,上記のとおり先にBの遺産分割協議を行い

上記家屋のBの持ち分をDが相続したとする場合、

今回のAの相続においては当該家屋のBの持ち分を含めないという

認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

措法69の4

民法907条



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