税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は新設法人です(法人成りではありません)
法人設立後、同族関係に無い他人から
SNSのアカウントを買い取りました。
内容は、そのSNSアカウントが行っている事業の
名称の取得代金とSNSアカウントの譲渡代金となります。
【質 問】
このような法人を設立後、事業を開始するために
支出した名称使用代金とSNSアカウントの買取代金の法人税法上の
取扱は下記のいずれになりますでしょうか?
1)繰延資産の開業費となる 設立後開業までの間に
「特別に支出した金額」と考えられるため開業費として処理が可能
2)営業権と考えられるため、無形固定資産を取得し、
5年の減価償却をおこなう
かなり利益が出る予定となるので、出来れば
繰延資産で任意償却(初年度全額償却)にて対応したいと思っておりますが、
まず特別な支出に該当するのか、そして該当したとして
繰延資産もしくは無形固定資産、どちらに該当するのか
(どちらが優先されるのか)判断がついておりません。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
繰延資産の範囲について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf
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