税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・グループ法人税制適用対象の同族会社同士で土地の売買取引をする。
・売買対象の土地は平成21年及び平成22年に
土地等の先行取得をした場合の課税の特例により、
圧縮記帳を行っている。
・土地の簿価は土地A
(簿価3700万円-圧縮額1300万円=簿価2400万円。譲渡価額5000万円)、
土地B(簿価3700万円-圧縮額2800万円=簿価900万円。譲渡価額5000万円)
となっている。圧縮方法は直接減額方式。譲渡価額は時価。
【質 問】
①土地Aと土地Bは譲渡損益調整資産に該当しますでしょうか?
土地Aは圧縮後帳簿価額1000万円以上、
土地Bは圧縮後帳簿価額1000万円未満です。
②譲渡損益調整資産の譲渡取引に該当する場合、
圧縮額も含めた譲渡益(土地Aは5000-2400=2600万円、
土地Bは5000-900=4100万円)が繰延されますでしょうか?
それとも、取得価額との差額の譲渡益(土地Aが5000-3700=1300万円、
土地Bが5000-3700=1300万円)が繰延されるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.crossroad.or.jp/column/2111/
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