[soudan 12600] グループ法人税制の譲渡損益調整資産と先行取得土地等について
2025年7月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・グループ法人税制適用対象の同族会社同士で土地の売買取引をする。
・売買対象の土地は平成21年及び平成22年に
 土地等の先行取得をした場合の課税の特例により、
 圧縮記帳を行っている。
・土地の簿価は土地A
 (簿価3700万円-圧縮額1300万円=簿価2400万円。譲渡価額5000万円)、
 土地B(簿価3700万円-圧縮額2800万円=簿価900万円。譲渡価額5000万円)
 となっている。圧縮方法は直接減額方式。譲渡価額は時価。

【質  問】
①土地Aと土地Bは譲渡損益調整資産に該当しますでしょうか?
土地Aは圧縮後帳簿価額1000万円以上、
土地Bは圧縮後帳簿価額1000万円未満です。

②譲渡損益調整資産の譲渡取引に該当する場合、
圧縮額も含めた譲渡益(土地Aは5000-2400=2600万円、
土地Bは5000-900=4100万円)が繰延されますでしょうか?
それとも、取得価額との差額の譲渡益(土地Aが5000-3700=1300万円、
土地Bが5000-3700=1300万円)が繰延されるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.crossroad.or.jp/column/2111/



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