[soudan 12588] 第三者間の借地権契約において相当の地代以上の地代支払がある場合の借地権の認識について
2025年7月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・宗教法人の所有する土地を個人が借地している
・同族会社などではなく完全な第三者取引
・権利金の支払いは行われていない
・支払地代は相当の地代(相続税評価額の6%)を超える水準
・相当の地代について届出書の提出はない

【質  問】
・第三者間の土地賃貸借契約で、相当の地代以上の支払いがある場合、
 個人の相続税申告において、借地権を相続財産として認識しない(評価額0)とする考え方はあり得るのでしょうか。

・また、上記の前提が転貸借地権であった場合に取り扱いが異なるかについても併せてご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
・相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm

・No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm



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