税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・引越業の6月決算8月申告の法人
・設立1期目
・申告期限延長1か月の適用を受けています。通常であれば8月に申告します。
間に合わなければ9月に申告する予定です。
・役員報酬と従業員の給与は「月末締の翌月15日払」です。
・役員報酬と従業員の給与は毎月支給日に損金にしています。(現金主義です。)
・決算で従業員の給与は未払計上します。(6月分・7月15日支給)
未払計上分は次回の決算時に洗替をします。
・決算で役員報酬は未払計上しない予定でおります。
もし未払計上する場合は、従業員の給与と同様に次回の決算時に洗替をします。
【質 問】
1.毎月役員報酬を未払計上していない場合は、決算で未払計上すると、
未払計上分は損金不算入となり別表四で加算/留保でしょうか。
2.決算で役員報酬を未払計上しない場合
役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で
8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
3.決算で役員報酬を未払計上しない場合
役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で
9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
4.決算で役員報酬を未払計上しない場合
役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で
9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
5. 決算で役員報酬を未払計上しない場合
役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で
10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当しないという認識で合っていますか。
定期同額給与に該当しない場合、
11月15日から増額したのであれば
その日以降の毎月の増額した分が損金不算入という認識で合っていますか。
6.決算で役員報酬を未払計上する場合
役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で
8月分(9月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
7.決算で役員報酬を未払計上する場合
役員報酬の改定時期を8月の定時株主総会で
9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
8.決算で役員報酬を未払計上する場合
役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で
9月分(10月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当するという認識で合っていますか。
9.決算で役員報酬を未払計上する場合
役員報酬の改定時期を9月の定時株主総会で
10月分(11月15日支給分)から変更する場合は、
定期同額給与に該当しますか。
それとも、毎月未払計上していないため定期同額給与に該当せず損金不算入でしょうか。
質問が多くなってしまいすみません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
soudan12539 役員報酬の未払計上
soudan10858 役員報酬の改定と未払について
soudan10261 役員報酬の改定時期に対する支給日について
soudan08674 役員報酬の計上タイミングについて
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