[soudan 12579] 相続放棄された株式の扱いについて
2025年7月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①株式会社(非上場)を株主2名で設立
Aさん:30%
Bさん:70%
②Bさんが死亡
Bさんに債務があるため親族は相続放棄をする予定。
【質 問】
Q1:相続放棄をした場合、Bさんが保有していた株式はどのようになりますでしょうか?
・民法では特別縁故者への分与もされなければ
残余財産は国庫に帰属するとあります(民法958条の3、民法959条)が、
実務ではどのように取り扱われておりますでしょうか?
・仮に国庫に帰属した場合、国が株主として権利行使するとは想定しにくく、
一方で支配株主であるため株主総会など開催するのが困難などデメリットが想定されます。
Q2:Q1次第ではありますが、仮に相続放棄によりAさんが
無対価で持分が100%となりAさん保有の株式価値が増加した場合、
みなし贈与等の税金は発生しますでしょうか?
(贈与に起因するものでないので税金は発生しないものと考えます)
【参考条文・通達・URL等】
民法958条の3、民法959条
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