[soudan 12568] 居住用宅地と家庭菜園を一括で売却した場合の譲渡収入金額の按分方法
2025年7月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
自宅敷地と家庭菜園が隣接しています。
この家庭菜園は自宅敷地と一体として利用しているとはいえず、
居住用宅地に含まれないと判断しています。
面積は自宅敷地300㎡で家庭菜園300㎡と同じ面積ですが、
固定資産税の課税明細に記載されている価格は自宅敷地が
1,800万円で家庭菜園が200万円です(市街化区域内の路線価地域)。

この度、自宅敷地と家庭菜園を一括して3,000万円で売却することになりました。
自宅敷地については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例が適用できると判断しています。
また、接道は自宅部分のみが接しており、家庭菜園部分は無道路地です。

【質  問】
売却金額3,000万円を自宅部分と家庭菜園部分に按分し、
自宅部分については居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例を適用します。

按分方法については、面積で按分する方法と
固定資産税評価額で按分する方法を検討しました。
自宅部分と家庭菜園部分の割合は、面積按分ですと1:1、
固定資産税評価額按分ですと9:1となります。
用途が異なるとはいえ隣接する土地を一括で売却し、
固定資産税評価額の比率が時価の比率を適切に表しているとは考えずらいので、
面積で按分し1,500万円ずつがそれぞれの譲渡収入金額になると検討していますが、
按分方法としてはいかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条、租税特別措置法35条

【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250724_1.jpg



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