税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 市と銀行において公金の取扱契約書を昭和39年に締結していました。
○ 契約関係は現在までずっと継続されており、途中(平成17年4月、
令和6年4月において取扱店の変更や経費の支払い方法など軽微な
変更はありましたが、大きな変更もなく契約関係は継続しています。
○ この度、市と銀行にて指定金業務に係る経費(手数料)を4000万円とする
「○○市公金事務取扱にかかる経費に関する覚書」を作成し、
経費の金額(4000万)、支払方法、請求方法などの覚書を作成し
令和7年8月1日に押印する予定をしています。
【質 問】
○ この覚書は請負契約となり記載金額4000万として、
印紙が2万円必要となりますでしょうか。
○ それとも、非課税となる公金の取扱に関する文書となり、
印紙は非課税(不要)となりますでしょうか。
私としては、公金の取扱に関する文書として非課税ではないかと思っております。
参考として、市と銀行の名前は伏せておりますが、
当時の契約書と押印予定の覚書のURLを付けました。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
○ http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250723_1.pdf
○(公金の取扱に関する文書の意義等)
非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
3 非課税文書の表の「公金の取扱いに関する文書」とは、
地方自治法の規定に基づく指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関等が公金の出納に関して作成する文書をいい、
公金とは、単に地方公共団体の所有に属する現金だけではなく、
保管金等地方公共団体の保管に属する現金を含む。
なお、公金の取扱いを行うことについての地方公共団体と
金融機関等との間の契約書は、公金の取扱いに関する文書として取り扱う。
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