[soudan 12559] 未収家賃の貸し倒れ
2025年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産所得(事業的規模)のある個人についてです。
・2021年3月に長期に渡り家賃を滞納していた法人を退去させました。
その際に未収家賃の分割払いの合意も取りました。
・2024年1月以降①で合意をした分割金の入金が途絶えました。
・現時点においても法人とは音信不通です。
・保証人や担保はとっていません。
【質 問】
上記のような状況から、未収家賃について
所得税法基本通達51-13にて貸倒処理を検討しております。
51-10にて「貸金等」の定義があり、以後の通達において
この表現が用いられていますが、51-13に関しては「売掛債権」との表現になっており、
未収家賃も含まれるものなのかはっきりしません。
51-13の適用可能かご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達51-13
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