[soudan 12559] 未収家賃の貸し倒れ
2025年7月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

不動産所得(事業的規模)のある個人についてです。

・2021年3月に長期に渡り家賃を滞納していた法人を退去させました。

 その際に未収家賃の分割払いの合意も取りました。

・2024年1月以降①で合意をした分割金の入金が途絶えました。

・現時点においても法人とは音信不通です。

・保証人や担保はとっていません。


【質  問】

上記のような状況から、未収家賃について

所得税法基本通達51-13にて貸倒処理を検討しております。


51-10にて「貸金等」の定義があり、以後の通達において

この表現が用いられていますが、51-13に関しては「売掛債権」との表現になっており、

未収家賃も含まれるものなのかはっきりしません。


51-13の適用可能かご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達51-13



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