税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士),その他(不動産取得税)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) AとBは離婚することになった。
(2) AとBはマンションをペアローンで買っていた。
(3) マンションの持分はAが7、Bが3。
(4) 複数の不動産屋に見積もってもらったところ、
マンションの時価額(売却予想額)はおおむね5,000万円だった。
(5) マンションのローン残債も約5,000万円ある。
(6) 離婚に際し、財産分与として、AはBのマンションの持分をもらうことになった。
(7) その代わりに、AはBの残債も引き受けることとなった。
(8) 離婚後もAはそのマンションに住み続ける。
【質 問】
(1) 上記の場合、AはBから財産分与としてマンションの持分をもらうため、
贈与税はかからない認識でよいでしょうか?
(2) BはAに自分の持分を財産分与で渡しますが、
譲渡所得の申告は必要になりますでしょうか?
(3) (2)で譲渡所得の申告が必要な場合、売買契約書がありませんが、
その代わりにどのような書類が申告時に必要でしょうか?
(4) AはBの持分を取得しますが、この場合に不動産取得税はかかりますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
No.3114離婚して土地建物などを渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
地方税法73条の7 形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税
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