[soudan 12535] 試験研究費の個別対応方式における用途区分
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

当社は、A装置の製造販売業を定款事業目的とする

設立初年度の会社(設立時より課税事業者)である。

初年度はA装置の製品化のための試験研究を行い、

課税売上はゼロ,非課税売上は預金利息のみであるため、

課税売上割合はゼロである。

A装置の製品化のための試験研究は来期以降も継続するが、

初年度末時点で製品化の目途は立っていない。


【質  問】

設立初年度の以下の課税仕入について、個別対応方式をとる場合に

課税売上対応仕入として扱い、消費税還付を受けることが可能かどうか。


(1)A装置の試作機製造のための部品購入費(試作機そのものは将来販売しない)

(2)試験研究実施のための外注費(実験作業費)

(3)当社試験研究担当者の本社と実験場の往復交通費


【参考条文・通達・URL等】

基通 11-2-12



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!