[soudan 12535] 試験研究費の個別対応方式における用途区分
2025年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は、A装置の製造販売業を定款事業目的とする
設立初年度の会社(設立時より課税事業者)である。
初年度はA装置の製品化のための試験研究を行い、
課税売上はゼロ,非課税売上は預金利息のみであるため、
課税売上割合はゼロである。
A装置の製品化のための試験研究は来期以降も継続するが、
初年度末時点で製品化の目途は立っていない。
【質 問】
設立初年度の以下の課税仕入について、個別対応方式をとる場合に
課税売上対応仕入として扱い、消費税還付を受けることが可能かどうか。
(1)A装置の試作機製造のための部品購入費(試作機そのものは将来販売しない)
(2)試験研究実施のための外注費(実験作業費)
(3)当社試験研究担当者の本社と実験場の往復交通費
【参考条文・通達・URL等】
基通 11-2-12
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