税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社A社(R7.6/30決算)が、従業員のスキルアップのため
動画の視聴による研修を実施。
動画は、コンテンツ提供会社(B社)により
対象従業員にそれぞれIDを付与することで視聴可能。
従業員は付与後、いつでも研修動画を視聴できる。
研修動画は計10時間程度です。
システム上の不具合が発生した場合などB社の責において
視聴不能となった場合を除き、ID発行後の返金は無し。
6/30にIDは発行され、視聴可能にはなりましたが、視聴者は0人でした。
【質 問】
1. B社に支払うE-ラーニング受講費用の損金計上時期は、
次のどれに該当するでしょうか。
①ID付与日
②従業員がすべてのコンテンツを視聴し終えた日(従業員の視聴義務は課せられていない。)
③従業員が動画の視聴を開始した日
なお、IDは80程度、発行されるものであり、視聴開始や視聴終了の管理は困難です。
2. 当該研修動画は、人材開発助成金の対象事業です。
補助金の益金算入時期はいつになるでしょうか。
①上記1①に該当する場合、費用収益対応の原則より、R7.6/30
②職業訓練等の事実(動画視聴日)があった時点
【参考条文・通達・URL等】
1. について、法通2-2-12に該当し、損金算入可能と考えます。
(ID発行の役務提供は完了) ただし、決算日現在、視聴者がいないため、
固定資産に係る減価償却費のように、事業の用に供していないとして、
7/1以降に該当するか、心配です。
本件はA社の損金算入時期ですが、逆にB社の益金算入時期を
法通2-1-30の4にて検討すると、サービス利用開始日は6/30であり、
同日の益金算入と読めます。ただし、通達解説は「使用できる」ではなく、
「使用する」とあるため、その場合は使用する7/1以降とも読めるのでしょうか。
2. 補助金の益金算入時期 法通2-1-42
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