[soudan 12534] E-ラーニング受講の損金計上時期について
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

当社A社(R7.6/30決算)が、従業員のスキルアップのため

動画の視聴による研修を実施。

動画は、コンテンツ提供会社(B社)により

対象従業員にそれぞれIDを付与することで視聴可能。

従業員は付与後、いつでも研修動画を視聴できる。

研修動画は計10時間程度です。


システム上の不具合が発生した場合などB社の責において

視聴不能となった場合を除き、ID発行後の返金は無し。

6/30にIDは発行され、視聴可能にはなりましたが、視聴者は0人でした。


【質  問】

1. B社に支払うE-ラーニング受講費用の損金計上時期は、

次のどれに該当するでしょうか。


 ①ID付与日

 ②従業員がすべてのコンテンツを視聴し終えた日(従業員の視聴義務は課せられていない。)

 ③従業員が動画の視聴を開始した日

  なお、IDは80程度、発行されるものであり、視聴開始や視聴終了の管理は困難です。


2. 当該研修動画は、人材開発助成金の対象事業です。

 補助金の益金算入時期はいつになるでしょうか。

 ①上記1①に該当する場合、費用収益対応の原則より、R7.6/30

 ②職業訓練等の事実(動画視聴日)があった時点


【参考条文・通達・URL等】

1. について、法通2-2-12に該当し、損金算入可能と考えます。

(ID発行の役務提供は完了) ただし、決算日現在、視聴者がいないため、

固定資産に係る減価償却費のように、事業の用に供していないとして、

7/1以降に該当するか、心配です。


 本件はA社の損金算入時期ですが、逆にB社の益金算入時期を

法通2-1-30の4にて検討すると、サービス利用開始日は6/30であり、

同日の益金算入と読めます。ただし、通達解説は「使用できる」ではなく、

「使用する」とあるため、その場合は使用する7/1以降とも読めるのでしょうか。


2. 補助金の益金算入時期 法通2-1-42



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!