[soudan 12532] 法人への遺贈における課税関係について
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①被相続人甲(2024年10月に死亡)は、

次のような内容の遺言を残していました。


甲の所有するすべての財産を換価処分し、その換価金から、

すべての債務、費用、この遺言の執行費用を控除した残額を、

次のとおり配分して遺贈する。

・宗教法人Aに100万円

・有限会社Bに100万円

・地方公共団体Cに、残額のすべて


遺言の執行者として、司法書士D(第三者)を指定。

相続人である養子乙が、遺留分を侵害されたとして、

遺言執行者Dに対し「遺留分侵害額請求権」を行使。


②被相続人甲の財産は以下のとおりです。

・自宅マンション(一室)

 不動産会社の評価による売却予定額:3,000万円

 実際の売却価格:2,500万円

・貸宅地(駐車場として使用)

 不動産会社の評価による売却予定額:4,000万円

 実際の売却価格:3,500万円

・現金および預貯金:5,000万円

※売却予定額は、不動産会社が作成した評価レポートに基づく査定価格


③遺留分侵害額

遺言執行者である司法書士Dは、相続人である養子乙と

協議した結果、以下のように遺留分を算定。


自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)+現預金(5,000万円)=合計1億2,000万円


このうち、乙の法定遺留分(50%)にあたる6,000万円を、

遺留分侵害額として乙に支払った。


【質  問】

質問①

宗教法人等に遺贈した財産は

「別表14(2)出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産の明細」に

記載するのが正解でしょうか。


質問②

相続人乙の譲渡所得税の収入金額は、

実際の手取り額自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)の

50%相当額3,500万円と考えて間違いないでしょうか。


質問③

上記質問②の残りの50%は地方公共団体Cに対する

遺贈としてみなし譲渡所得に該当するが、

Cが地方公共団体であり遺贈はなかったものとみなし、

課税価額は0円と理解してよろしいでしょうか。


質問④

宗教法人・有限会社は100万円の金銭を遺贈されたものであり、

相続人乙と包括受遺者Cが譲渡所得の納税義務者である。

このため、宗教法人・有限会社への遺贈はみなし譲渡所得には

該当しないと解して問題ないでしょうか。


質問⑤

その他留意点などがありましたら、ご教示頂けますと幸いです。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第四十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!