税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人甲(2024年10月に死亡)は、
次のような内容の遺言を残していました。
甲の所有するすべての財産を換価処分し、その換価金から、
すべての債務、費用、この遺言の執行費用を控除した残額を、
次のとおり配分して遺贈する。
・宗教法人Aに100万円
・有限会社Bに100万円
・地方公共団体Cに、残額のすべて
遺言の執行者として、司法書士D(第三者)を指定。
相続人である養子乙が、遺留分を侵害されたとして、
遺言執行者Dに対し「遺留分侵害額請求権」を行使。
②被相続人甲の財産は以下のとおりです。
・自宅マンション(一室)
不動産会社の評価による売却予定額:3,000万円
実際の売却価格:2,500万円
・貸宅地(駐車場として使用)
不動産会社の評価による売却予定額:4,000万円
実際の売却価格:3,500万円
・現金および預貯金:5,000万円
※売却予定額は、不動産会社が作成した評価レポートに基づく査定価格
③遺留分侵害額
遺言執行者である司法書士Dは、相続人である養子乙と
協議した結果、以下のように遺留分を算定。
自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)+現預金(5,000万円)=合計1億2,000万円
このうち、乙の法定遺留分(50%)にあたる6,000万円を、
遺留分侵害額として乙に支払った。
【質 問】
質問①
宗教法人等に遺贈した財産は
「別表14(2)出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産の明細」に
記載するのが正解でしょうか。
質問②
相続人乙の譲渡所得税の収入金額は、
実際の手取り額自宅マンション(3,000万円)+貸宅地(4,000万円)の
50%相当額3,500万円と考えて間違いないでしょうか。
質問③
上記質問②の残りの50%は地方公共団体Cに対する
遺贈としてみなし譲渡所得に該当するが、
Cが地方公共団体であり遺贈はなかったものとみなし、
課税価額は0円と理解してよろしいでしょうか。
質問④
宗教法人・有限会社は100万円の金銭を遺贈されたものであり、
相続人乙と包括受遺者Cが譲渡所得の納税義務者である。
このため、宗教法人・有限会社への遺贈はみなし譲渡所得には
該当しないと解して問題ないでしょうか。
質問⑤
その他留意点などがありましたら、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第四十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
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