[soudan 12528] 公益法人間の寄付と措置法第40条及び第70条について
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

・美術品を保有する個人より、その方が設立予定の公益財団法人に対し、

 租税特別措置法40条の適用を受けた寄附を行いたいとの意向があります。

・寄附を予定している個人は高齢です。

・相続が発生するまでに、公益認定が間に合わない可能性があります。


【質  問】

1.公益認定の取得前に相続が発生した場合の対応について

 ・相続発生時に、信頼できる既存の公益財団法人に美術品を遺贈(措置法第70条を想定)

 ・その後、新設の公益財団法人が認定を取得した段階で、美術品を新法人に寄附(移転)

 ・このようなスキームは、税務上・法的に問題があるか


2.上記スキームにおける美術品を受け入れる既存の法人は、同種の美術館事業を行っている必要があるか


以上につきまして、ご見解をいただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法第40条

・租税特別措置法第70条

・公益財団法人制度に関するよくある質問(FAQ)問Ⅳ-1-①(特別の利益)



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