[soudan 12528] 公益法人間の寄付と措置法第40条及び第70条について
2025年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・美術品を保有する個人より、その方が設立予定の公益財団法人に対し、
租税特別措置法40条の適用を受けた寄附を行いたいとの意向があります。
・寄附を予定している個人は高齢です。
・相続が発生するまでに、公益認定が間に合わない可能性があります。
【質 問】
1.公益認定の取得前に相続が発生した場合の対応について
・相続発生時に、信頼できる既存の公益財団法人に美術品を遺贈(措置法第70条を想定)
・その後、新設の公益財団法人が認定を取得した段階で、美術品を新法人に寄附(移転)
・このようなスキームは、税務上・法的に問題があるか
2.上記スキームにおける美術品を受け入れる既存の法人は、同種の美術館事業を行っている必要があるか
以上につきまして、ご見解をいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第40条
・租税特別措置法第70条
・公益財団法人制度に関するよくある質問(FAQ)問Ⅳ-1-①(特別の利益)
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