[soudan 12526] 古紙回収業における帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合「適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入」
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
古紙の買取業をしております。一般家庭や事業活動で使用された古紙を回収し
再生原料としてメーカーに提供してます。

【質  問】
質問①
古紙回収業でも、古物商の特例の適用ができるのかを悩んでいます。

「古紙回収業」が「古物商」の商いと業態等が似ており、
以下サイトの資料では、適用要件として下記①から④の記載があります。
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf

・A社は古紙回収業であり、「古物商」ではないため、
そもそも、下記①の要件を満たしていないと考えています。
① 古物商又は質屋であること
② 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物・質物であること
③ 仕入れた古物・質物が、当該古物商・質屋にとって
 棚卸資産(消耗品を除く)であること
④ 一定の事項が記載された帳簿を保存することよって、
 古物商の特例は適用ができないと考えました。

但し、インボイスQAの問110の
「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項」の
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例は、
適用できると考えております。

(国税庁インボイスQA 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

そのため、A社は、買取りをする相手方につき、
下記の3パターンにて、消費税の処理を検討し、
(1)インボイス番号をお持ちの事業者(適格請求書発行事業者)
(2)インボイス番号のない免税事業者
(3)事業者でない一般のお客様
上記(1)から(3)の相手方につき、
(1)はインボイスを受領して、仕入税額控除をし、
(2)(3)は、インボイスを受領できないため、「再生資源の特例」を適用し、
帳簿に一定の必要事項を記載することにより、仕入税額控除をすることができる。
と考えていますが、間違っていませんでしょうか。

質問②
帳簿に記載すべき一定の事項についての質問
「⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入」の特例を
適用する場合には、帳簿への一定の記載事項が必要と理解しております。
そのため、「再生資源の特例」と7文字で帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に
記載する予定にしております。
①この様な記載方法(7文字:再生資源の特例)で、よろしいでしょうか。
また、インボイスQA問110の(注)書きの「帳簿に仕入れの相手方の
住所又は所在地の記載が不要な一定の者」に記載の
「二 上記③から⑥の課税仕入れ(※)を行った場合の
当該課税仕入れの相手方」の(※)括弧書きの箇所に、
「⑥に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から
受けるものに限ります」との記載があります。

A社が3パターンに区分した買取りの相手方の内、
「(3)事業者でない一般のお客様」が該当するものと理解しています。
そのため、(3)の事業者でない一般のお客様については、
上記の「帳簿に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者」
に該当すると理解していますが間違っていませんでしょうか。

質問③
上記質問①の(2)に記載しました、(2)インボイス番号のない
免税事業者については、古紙回収業でも、古物商の古物台帳と同様に
下記の通りの考え方ができるものと理解しています。

QA問110の(参考)「古物商」の「古物台帳」と同様の帳簿として、
「古紙回収受払台帳」が、「古紙回収」にもあります。
当該台帳には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の
帳簿の記載事項の内、下記の①から④の記載があります。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
但し、
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨は、
「古紙回収受払台帳」に記載がないため、当該⑤の事項についてのみ、
帳簿(総勘定元帳の摘要欄)に「再生資源の特例」と記載し、
「古紙回収受払台帳」と併せて保存することで、帳簿の保存要件
(上記①から⑤の記載事項)を満たすと考えております。
(古物商の古物台帳と同様の考え方ができるのではと理解しております。)

上記の考え方で、帳簿の保存要件を満たすとの理解で、問題無いでしょうか?

質問④
3:適格請求書発行事業者でない者からの仕入であることの証明方法
(参考資料)
https://www.npa.go.jp/news/other/kobutsusitiyatokurei.pdf

質問①と同じ資料ですが、この資料による「古物商」の特例では、
特例を適用するためには、買取りの相手方が「適格請求書発行事業者でないこと」が
要件となっており、「買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことを
客観的に明らかにしておく必要」がある旨、記載されております。

「古紙回収」にて「再生資源の特例」の適用を受ける場合にも、
古物商と同様の対応が必要ではないかと考えております。
そのため、「買取りの際に相手方に記載させる書類において、
適格請求書発行事業者か否かのチェック欄」などを設けて
明らかにしておく必要があると思っております。
よって、チェック欄など設けて明らかにしておく必要があるとの考え方で、
間違いないでしょうか?
この質問内容は、以前金属くず商で質問されていた方の内容を引用したものであります。
回答を知りたくて質問しました。よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
(国税庁インボイスQA 問110
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm



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