税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2017年5月 社長70株、夫人30株、100万円でK株式会社を設立
2020年6月 Y役員就任、30株、30万円を増資
増資時純資産価額 1,000万円
2025年8月 Y役員辞任に伴い30株を社長が30万円で買取予定
辞任時純資産価額 1億円
※Y役員は同族ではありません。
※設立以来株主配当はしていません。
【質 問】
Y役員は中心的な同族株主以外の株主であり、
かつK株式会社は配当実績もないため、
所得税基本通達59-6を鑑みた上で配当還元方式で算定した金額
(本来は15万円)で売買をしようとしていますが、
1. 配当還元方式で計算した金額(15万円だが30万円)
で問題となることはないでしょうか?
今回の辞任は不正によるもので本人も30万円という金額には納得しています。
2. 配当還元方式で計算した金額で問題なかったとしても、
社長21万円、奥様9万円、と持株割合で按分しないと
「原則的評価方法で計算した30株分の金額×3/10」が、
奥様から社長への贈与になるということで間違いないでしょうか?
3. 上記に関し、30株の増資自体が額面で行われたことは、
上記1.2.に何か影響を与えますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 59-6
法人税基本通達 9-1-14
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