税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は不動産・建物Xを甲から賃借している
甲はA社の筆頭株主(同族グループで50%超保有)であり、
A社の代表取締役である。
建物Xの賃貸借契約書(貸主甲、借主A社)において、
その修繕費について、借主であるA社が負担する旨
約定されている
【質 問】
借主が修繕費を負担する旨の特約を付した契約に基づき、
A社が負担した費用は修繕費として損金算入できるでしょうか?
また通常の維持管理費用のみではなく、
長期修繕(外壁、防水、主要構造部分等)についても、
使用期間および使用割合に応じて乙が合理的に費用を分担する旨の特約に基づき
A社が修繕費(資本的支出の場合は繰延資産)として負担することは可能でしょうか?
修繕費を所有者負担とする場合には
賃料に乗せれるだけであるので、
実質的には問題はないと考えますが、
同族関係間の契約であること、
法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)
との関係で、原則に基づいて所有者が負担すべき
となるのではないかとも考えております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-8-10
(損壊した賃借資産等に係る補修費)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
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