[soudan 12518] オーストラリア在住の非居住者の日本国内における報酬
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

対象企業はアパレル業です。

今回、オーストラリアに留学している学生が、一時帰国した際に

当該アパレル業のセールスを行いました。

当事者間では、いわゆる給与ではなくフリーランスへの報酬という認識です。

PEはありません。


【質  問】

この場合、当該報酬は所得税法161条第12号に該当し、

日豪租税条約におけるその他所得であるから、

源泉徴収が行われて課税関係が完結するという理解でよろしいでしょうか?


日豪租税条約第7条事業利得における「企業の利得」の範囲がわからないため、

ここに含まれるのか、その他所得となるか判然としません。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法161条

日豪租税条約7条、21条



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