[soudan 12515] 法人が所有する山林の作業道開設費用
2025年7月23日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
法人が所有する山林の有効活用のため、近くの森林組合に委託し、
山林整備を実施しています。山林に運搬用トラックが通れる作業道の開発費用と、
その立ち木の伐採費用が主な内容です。

【質  問】
本件の山林整備費用は、耐用年数の適用等に関する
取扱通達2-3-21(自動車道)に記載される、
自動車道事業者以外の者が専ら自動車の
交通の用に供する道路で一般自動車道に類するもので、
原野、山林等を切り開いて構築した切土、盛土、路床、
路盤、土留め等の土工施設に該当しますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_03.htm



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