税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.発行株式1000株のうち、半分500株が自己株式、残りの500株を
社長が保有している会社があります。
2.社長には子供を含む親族が全くいないため、将来死後には会社に遺贈する予定です。
3.ただし議決権のため、1株は個人が持たないといけないでしょうから、
1株だけいまのうちに後継者見込みの社員(全くの第三者)へ贈与しておく予定です。
【質 問】
1.自己株式が半分もあるような場合でも、1株の贈与の評価額にあたっては
配当還元法で間違いないでしょうか。
将来的に499株が法人へ遺贈されれば
この1株は相当の価値がでてしまうかもしれませんが、
今はまだ議決権行使としては全く影響力がないので
配当還元で良いと思っています。
2.もしもですが、贈与後、生前中にMAで良い買取先が見つかる場合は
譲渡も考えているらしく、その場合の譲渡所得税の計算はどうなるでしょうか。
例えば、売買価額が仮に10億円だったとした場合、
自己株式分で法人には売却代金5億円がたち、
社長と贈与をうけた社員の譲渡収入は5億円になるでよいでしょうか。
それとも議決権のない自己株500株は売買対象代金から
除かれて既存の499株と1株のみで10億円の計算をすることになるのでしょうか。
そもそもMA契約の内容がどのようになるのかによって変わる場合、
一般的にはMAの際、議決権のない自己株式は売買の対象株式になるでしょうか。
私見では自己株式も社員や外部へ売却等ができる以上は
MAの価額の対象になると思っています。
3.もしも生前譲渡の際、会社にも売却代金が入ってしまう場合、
社長はこれを望んでいません。
その場合は、売却前に会社の自己株式を消却すれば良いと思いますが
この時点で法人への課税はなし、1株をもらっている社員への
追加贈与課税もなし(その代わり売買時に
10億円の1/500相当の譲渡所得がその社員にはかかる)でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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