税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主a
・2025年1月1日より消費税課税事業者
(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため)
・2025年1月よりインボイス制度に登録
・簡易課税制度選択届出書の提出はなし(本則課税を適用)
・2025年度の課税売上高は5億円以下、かつ課税売上割合は95%以上を予定
・2024年11月に自宅兼事務所のリノベーションに着手し、2025年5月に完了
・リノベーション費用の総額は約4,000万円
・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は40%程度
・建物の持分割合:aが90%、配偶者が10%
【質 問】
①リノベーション費用のうち、使用面積割合など
合理的な基準により算定した「事業使用部分(約40%)」に対応する費用については、
仕入税額控除の対象となるという認識でよろしいでしょうか。
②今回のリノベーション費用は、
居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限は
適用されないという認識でよろしいでしょうか。
(貸付の用には供されず、また使用料等の徴収も生じないため)
③税抜で1,000万円を超える「事業使用部分」の
リノベーション費用については、高額特定資産に該当し、
2026年12月31日までは簡易課税制度選択届出書の提出
が制限されるという認識でよろしいでしょうか。
④その他、注意すべき論点がございましたら
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法基本通達11-1-4
・消費税法基本通達11-7-1
・消費税法基本通達11-7-5
・No.6502& 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
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