税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が所有する賃貸物件あり。
・当該賃貸物件は「被相続人」及び「被相続人の配偶者」
(以下「配偶者」)が所有する土地の上にまたがって存在している。
・土地は被相続人及び配偶者がそれぞれ単独で所有している。
・配偶者が有している土地は被相続人が使用貸借で
借り受け利用している状況。
・これらの土地は贈与、遺産分割等によって分割されたものではない。
・これらの土地は三大都市圏に存在している。
【質 問】
<質問1>
前提のような状況において地積規模の判定は
どのように考えたら良いでしょうか。
配偶者が所有する土地の地積も含めて判定するのでしょうか。
(なお、配偶者が所有する土地を除外すると地積は500㎡未満となります)
<質問2>
前提のケースでは、被相続人が所有する土地のみを
1画地として評価すると思いますが
(配偶者が所有する土地部分はかげ地となる)、
整形地補正は通常通り適用して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/01.htm
宅地の評価単位-使用貸借
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!