税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社(6月決算法人)が適格株式移転を利用して、
その保有する株式を移転させることにより、
新たに新設法人P社(完全親法人6月決算法人)を令和7年1月に設立しました。
上記により、S社は完全子法人になります。
なお、S社の資本金100万円でS社の株主は社長1名のみで設立時の資本金のままです。
税務上の資本金等は100万円で、利益剰余金は1,000万円です。
移転計画書によるとP社の資本金は300万円でその他資本剰余金が
800万円となっています(設立後弊社の関与となったためその経緯はわかりません。司法書士さんがきめたようです)
また、今回の株式移転によりP社株式以外の資産をS社株主に交付はしません。
P社の設立時の会計上の仕訳は
S社株式 1,100 / 資本金 300万円
/ その他資本剰余金 800万円
です。
【質 問】
法人税法施行令119条1項11号により、完全子法人S社の株主が50人未満の場合に該当し、
適格株式移転により完全親法人P社が取得した完全子法人S社株式の取得価額は、
S社の株主1名が有していた株式の株式移転直前の帳簿価額
(株主は個人なので、株式移転直前の取得価額となる)に
相当する金額の合計となりますので、100万円となります。
従って、法人税法施行令8条11号により、株式移転で増加する完全親法P社の資本金等の額は
完全子法人S社の株式の取得価額100万円からその株式移転で完全子法人S社の
株主等(個人株主1名)に交付した完全親法人株式以外の資産の価額(該当なし、0円)を
減算した金額となり、100万円-0円=100万円 となります。
親会社P社の会計上の資本金は300万円ですが、法人税法上の別表五(一)
「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の金額は利益積立金との調整により
100万になると考えますが間違いはないでしょうか?
会計上と同じ300万円ではという疑問があるので、ご教示宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
適格株式移転
法人税法2条12号の18のイ
法人税法施行令4条の3第21項
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