[soudan 12496] 適格株式移転の完全親会社の資本金等の額について
2025年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

S社(6月決算法人)が適格株式移転を利用して、

その保有する株式を移転させることにより、

新たに新設法人P社(完全親法人6月決算法人)を令和7年1月に設立しました。


上記により、S社は完全子法人になります。


なお、S社の資本金100万円でS社の株主は社長1名のみで設立時の資本金のままです。


税務上の資本金等は100万円で、利益剰余金は1,000万円です。


移転計画書によるとP社の資本金は300万円でその他資本剰余金が

800万円となっています(設立後弊社の関与となったためその経緯はわかりません。司法書士さんがきめたようです)


また、今回の株式移転によりP社株式以外の資産をS社株主に交付はしません。


P社の設立時の会計上の仕訳は

S社株式  1,100    /  資本金      300万円

            /  その他資本剰余金 800万円

です。 


【質  問】

法人税法施行令119条1項11号により、完全子法人S社の株主が50人未満の場合に該当し、

適格株式移転により完全親法人P社が取得した完全子法人S社株式の取得価額は、

S社の株主1名が有していた株式の株式移転直前の帳簿価額

(株主は個人なので、株式移転直前の取得価額となる)に

相当する金額の合計となりますので、100万円となります。


従って、法人税法施行令8条11号により、株式移転で増加する完全親法P社の資本金等の額は

完全子法人S社の株式の取得価額100万円からその株式移転で完全子法人S社の

株主等(個人株主1名)に交付した完全親法人株式以外の資産の価額(該当なし、0円)を

減算した金額となり、100万円-0円=100万円 となります。


親会社P社の会計上の資本金は300万円ですが、法人税法上の別表五(一)

「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の金額は利益積立金との調整により

100万になると考えますが間違いはないでしょうか?


会計上と同じ300万円ではという疑問があるので、ご教示宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

適格株式移転

 法人税法2条12号の18のイ

 法人税法施行令4条の3第21項



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