税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
相続税法
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件)
相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している)
長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に自ら建物を建築し居住している)
建物 甲所有・生前甲居住
【質 問】
生前に被相続人が居住していた家屋について、相続開始の4~5年程度前に約200万円のリフォーム工事を行っています。
当該リフォーム工事による、家屋の相続税評価額への影響をご教示ください。
約200万円のリフォームの内容は、下記のような内容です。
①家屋の周りに敷いてある砂利を敷きなおし
②バリアフリーのため手すりやスロープを設置
③高齢者でも入浴できるように浴槽を含めた風呂場のバリアフリー工事
また、このリフォーム工事の後に、3年毎に到来する固定資産税評価額の見直しが、2回行われています。
弊所の見解は、リフォーム工事費用に関しては、
特段家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いのではないかと思料します。
その理由としましては、相続直前の工事ではなく、屋根の葺き替え工事(瓦屋根→スレート葺)等の
明らかに家屋の価値が増大する工事でもない点。及び、
当該リフォーム工事後に固定資産税評価額の改定が2回行われている点も勘案しますと、
リフォーム工事費用を家屋の固定資産税評価額と別に個別評価する必要は無いと考えられるためです。
なお、自治体によってはバリアフリー工事で固定資産税評価額が下がるケースがあるようですが、
これは政策的見地から固定資産税評価額を減額してるのであり、資産価値が下がった訳では無いため、
バリアフリー工事による減免前の固定資産税評価額で家屋を評価する事が妥当という見解もありうると思われます。
参考URL:https://chester-tax.com/encyclopedia/8255.html
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