税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
相続税法
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般的な会社員甲の相続税申告案件(配偶者は既に他界している2次相続案件)
相続人2名:長女乙(甲と別生計・配偶者丁の自宅に居住している)
長男丙(甲と別生計・郊外にある被相続人甲所有の土地の上に、自ら建物を建築し居住している)
建物A 甲所有・生前甲居住
建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住
土地A 丁2/3・甲1/3所有
土地B 丁2/3・甲1/3所有
※補足事項
①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。
②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。
③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。
【質 問】
生前に被相続人甲が居住していた建物Aと、
相続人乙の居住していた建物Bが、隣同士に建っています。これら2棟の建物は独立しており、
渡り廊下等でつながっていません(添付書類①参照)。
この場合、相続人乙又は丙が、特定居住用の小規模宅地の特例を適用であるのか、質問させてください。
弊所の見解としては、特定居住用の小規模宅地の特例は、
相続人乙・丙ともに適用できないのが結論になると思料しております。
その理由として、下記の点がございます。
①被相続人甲の配偶者は既に他界している。
②被相続人甲と同居していた親族はいない。相続人乙は、確かに被相続人甲の隣の建物に住んでおり、
面倒を見にいく等をしていたが、あくまでも別の建物に別居している。
③相続人乙・丙は、被相続人甲と別生計であった。したがって、乙居住建物の敷地部分・丙所有建物の敷地部分ともに、
同一生計親族の居住用宅地としての要件を満たさない。
④相続人乙は、乙の配偶者である丁が所有している自宅に居住している。
また、相続人丙は、被相続人甲が郊外に所有している土地の上に、自ら建物を建築して居住している状態である。
よって、相続人乙・丙ともに家なき子の要件を満たさない。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
参考資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_2.pdf
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