税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
相続税法
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般的な会社員甲の相続税申告案件
相続人2名:長女乙・長男丙
建物A 甲所有・生前甲居住
建物B 丁(乙の配偶者)所有・乙&丁居住
土地A 丁2/3・甲1/3所有
土地B 丁2/3・甲1/3所有
【添付資料①参照】
※補足事項
①甲・丁の間に地代のやり取りは無く、使用貸借である。なお、甲・乙&丁は別生計である。
②各建物はそれぞれ別に建築確認を受けており、建築された年月日も別々である(建築時期は近い)。
③それぞれの建物の敷地単独でも、容積率・建蔽率の基準は満たしている。
【質 問】
被相続人と相続人の自宅が隣同士に建っており、
2筆の土地(土地A・B)に跨っている状況です(添付資料①参照)。
その場合の評価単位が、各建物の敷地毎に別評価になるのか、
全体を1画地として評価する事になるのか相談させてください。
弊所の見解としては、下記URLに掲載のある、
タックスアンサー「No.4603 宅地の評価単位」の下記抜粋部分の見解と同様に、
土地ABを一体評価するべきと思料しております。
【以下抜粋】
(8)所有する宅地の一部を自らが使用し、
他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価します。
また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、
自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。
したがって、次図(添付資料②参照)の[1]については、A、B土地全体を1画地の宅地として評価し、
[2]については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。
なお、使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱い、
使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。
根拠としては、土地ABは2棟の建物の敷地になっているとはいえ、
親族関係のある人間との間で使用貸借契約の形式でお互いの土地持分を貸し合っており、
これらは第三者からの法的な権利が介在しないため、これらを一体評価することが合理的であると考えられるためです。
また、これらの土地は角地であり、土地AB一体として角地の効用を有していると思案されます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
添付資料:https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250722_1.pdf
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