[soudan 12486] 不動産信託受益権の譲渡と譲渡損益調整資産の関係
2025年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産(土地・建物)の信託受益権は金融商品取引法上において「みなし有価証券」として扱われると理解しています。
【質 問】
(質問①)
金融商品取引法上は上記の理解ですが、当該不動産(土地・建物)の受益権譲渡は、法人税法上においては、
「有価証券」の扱いはせず、信託受益権の目的となっている信託財産の構成物を譲渡したものと扱い、
「土地」「建物」として処理するという理解でよいでしょうか。
(質問②)
その場合、完全親子会社間で当該信託受益権を譲渡する場合、1000万円以上の帳簿価額であれば、
それぞれ「土地」「建物(固定資産に該当すれば)」につき、グループ法人税制の適用を受け、
譲渡損益調整資産として、譲渡益が発生した場合は、譲渡法人において課税が繰延されるという理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて 別紙|国税庁
第3 法人税に関する取扱い 一 法人税法関係 3ー2(信託受益権の譲渡等)より
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/853/03.htm
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