[soudan 12484] マイカー通勤者の駐車場代
2025年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社では社員のマイカー通勤を認めていますが、A社所有の駐車場に空きがあるため、
マイカー通勤者用の駐車場として無償で提供しています。
【質 問】
質問1
A社が駐車場代を社員から徴収しない場合、経済的利益の供与として給与課税の対象となるでしょうか。
もしなるとしたら、金額はどのように算定するのでしょうか。
質問2
もし、A社所有の駐車場に空きがなく、社員が自ら駐車場を探して駐車場代を支払っている場合、
会社が社員が支払った駐車場代を負担した場合、当該負担額は、
(給与以外の)会社の経費として認められるでしょうか。それとも給与課税となるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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