[soudan 12484] マイカー通勤者の駐車場代
2025年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社では社員のマイカー通勤を認めていますが、A社所有の駐車場に空きがあるため、

マイカー通勤者用の駐車場として無償で提供しています。


【質  問】

質問1

A社が駐車場代を社員から徴収しない場合、経済的利益の供与として給与課税の対象となるでしょうか。

もしなるとしたら、金額はどのように算定するのでしょうか。


質問2

もし、A社所有の駐車場に空きがなく、社員が自ら駐車場を探して駐車場代を支払っている場合、

会社が社員が支払った駐車場代を負担した場合、当該負担額は、

(給与以外の)会社の経費として認められるでしょうか。それとも給与課税となるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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