税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人、暗号資産のプール管理報酬の売上
【質 問】
お世話になります。
法人で暗号資産ADAのプール管理報酬を受け取っているところがあります。
この報酬が消費税法上、国内取引か国外取引か判断できずにいるため、教えていただきたく思います。
プール管理報酬が載っているサイトにオペレーター報酬とあったので、
オペレーター報酬は何かお客さんに聞いてみました。
「プールオペレーターはAさんからBさんに100ADA送金したとすると、
送金作業をプールオペレーターがやってくれて、プールオペレーターに手数料1ADAを払うイメージです。」
という回答でした。
プール管理報酬は誰に対するサービスになりますでしょうか?
報酬は誰からもらっていますでしょうか?
と問い合わせたところ
「プール管理はADAの送金利用者に対するサービスになります。
報酬はブロックチェーンが自動でプールオペレーターに支払っているものなので。国内ではないと思います。
正確には違いますが、カルダノ(CARDANO)から報酬をもらっていると記載している方もいるようです。
ADAのブロックチェーンを作ったのがカルダノなので。」
という回答でした。
消費税法上、国内取引の判定を考えた時に、役務の提供が行われた場所が不明だから、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するのかと最初考えました。
ただこの回答を読むと、誰から誰への送金かわからないため、
国外の人から国外の人へ送金した場合も含むのかなとも思いました。
5-7-15で役務の提供が行われた場所が特定できない場合、
役務提供者の事務所等の所在地で判断するというお話がありますが、
それに該当することになりますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
5-7-15
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